フルハーネス型墜落制止用器具特別教育テスト

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フルハーネス()制止用器具特別教育
胴ベルト型(1本つり)を使用できる高さは()m以下建設業では()m以下の高さでしか使用できません。それを超える高さの作業は、必ずフルハーネス型を使用してください。
高さが()m以上の作業場所において、作業床を設ける事が難しい場合は、フルハーネス型墜落制止用器具を使用して作業しますので、特別教育の対象となります。
フックの取付け位置が、腰よりも高い場合は第一種ショックアブソーバーを使用して、腰よりも低い場合は()ショックアブソーバーを使用します。また、両方が混在して行う場合は()ショックアブソーバーを選定します。
フルハーネスの装着で肩・腿など各部のベルトの長さを各人の体格にフィットするようにきちんと調節し、()のないように装着状態を確認してください。
労働安全衛生法では、仮設足場には高さ()㎝以上の幅木を設ける事が定められています。
高所作業においては、()と飛来・落下用の両機能を備えた保護帽の着用が望ましいが少なくとも()の機能を備えた保護帽を必ず着用しなければならない。